TOP > 映画保存とは > AMIA倫理規程(2010年)
作成日:2011.01.11 最終更新日:2018.02.08
動的映像アーキビスト協会(AMIA)は個々の会員の集合体として、その多様性を認識し、わたくしたちの動的映像遺産の管理者として活動する会員が、以下に規定する共通の目標に向かって努力することを奨励する。
1) 動的映像の文化的、歴史的、芸術的な重要性を尊重すること。
2) 媒体や形状にかかわらず、手元にあるアーティファクト〔所蔵品〕をできる限り最良の保管環境に置くこと。
3) コレクションの構築を促し、コレクションの管理方針を採用することによって、コレクションの範囲を定め、コレクションを維持する方法を明らかにすること。
4) できる限りオリジナル素材を改変することなくアーティファクトを復元し、保存すること。復元・保存に関するいかなる決定も適切に記録し、妥当性があれば必ず作成者の意図に一致した決定を下すこと。
5) モノ資料(器物)/アーティファクトの物的な完全性の保護と、それらに対する安全かつ公平なアクセスの優先順位のバランスを保つこと。
6) 現行の著作権法や知的財産権法を侵害することなく、できる限りコンテンツへのアクセスを提供すること。
7) アーキビスト〔動的映像アーキビスト〕としてコレクションを大切に思うなら、そのコレクションに属するアーティファクトの個人利得のための使用は控えるべきであるという点に同意すること。
8) 情報、専門性、技術的な知識はできる限り共有し、同業の仲間たちそれぞれが手元にあるアーティファクトの状態を維持・改善できるよう手助けすること。
9) 法的地位や政府・団体・個人の能力の変化によって破壊の危機に瀕する素材の保護に関して、媒体にかかわらず、分け隔てなく大切にし続けることができるよう同業の仲間たちを手助けすること。
10) 仲間の会員たちに敬意ある態度で接し、AMIAの会員資格を活かして動的映像コレクション(およびその関連素材)の保存を後世に向けてより確かなものにすること。
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